4号特例の廃止 前編

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。昨年2022年に建築基準法が改定されました。内容は、かなり多岐にわたります。そもそも4号特例とは何? って思いますよね。掻い摘んて言いますと、「4号建築物」に該当しますと、「4号特例」という建築確認における審査の特例を受ける事が出来る為、構造や設備等の一部の規定の審査が免除されます。代表的なのが、木造2階建て以下で、500㎡未満の建物であれば、建物の構造計算が不要になり、建築確認申請が出来る、これが4号特例になります。因みに木造住宅2階建ても、2025年には、構造規定審査の対象になっていくみたいですね。では、空き家を含めたリノベーションはの審査等はどうなっていくのでしょうか? 「空き家問題」にも大きく影響していくかも知れません。その辺りを後編で、お話ししていきますね。

 

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