空き家・空き地の税制 相続その1

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。WBCが終わってしまい少し寂しいなぁって感じていたんですが、選抜高等学校野球大会は活気に満ち溢れ、またまた元気を貰っています(笑) さて、今回のブログは、空き家・空き地の税制 相続編です。皆さんは、不動産を売却した時に、どんな税金が掛かるのかご存知でしょうか? 売却して利益が出た場合、所得税と住民税の2つの税金が掛かります。何%の課税かと言いますと、20%になります。例えば、3000万円で購入した不動産が、6000万円で売却出来たとします。そうすると、6000万円−3000万円=3000万円の利益となります。これを、譲渡所得と言います。その譲渡所得に、20%課税されますから、3000万円×20%=600万円を税金として収めなければいけません。何だか税金税金で腑に落ちないですよね🤔 但し、実際に住んでいる自宅を売却した場合は、優遇税制で3000万円の特別控除があります! ですから、3000万円の利益−3000万円の控除=0円で課税は有りません。では、相続した家屋は、どうなるのでしょうか? この相続した家屋に関しては、次回のブログでお話ししますね。

タイトルとURLをコピーしました