空き家・空き地の税制 相続その2

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。前回のブログの続きになります。前回、自宅を売却して出来た利益を譲渡所得と言い、それに対して所得税・住民税の税金が掛かります。が、実際に住んでいる自宅を売却した場合は、優遇税制で3000万円の特別控除が適用されます。では、家を相続した場合はどうでしょうか? 実はこの特例、売却する時に所有者が生存してないと適用外となります。どういう事かと言いますと、所有者が亡くなってから、別居している相続人が物件を相続した場合、適用することが出来ません。特例で、相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊した後に、その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡に掛かる譲渡所得の金額から3000万円を特別控除します。適用時期ですが、この特例は相続日から起算して3年を経過する日の12月31日迄となっています。また、時限立法ですので2023年12月31日が最後の期限となっております。まぁ、改正等により延長されるかも知れませんね。

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