4号特例の廃止 後編

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。今回は、4号特例廃止の後編になります。前編で述べました様に、4号特例は、特定の条件の下で、建築確認審査を一部省略する規定です。これは、新築に限らずリノベーションにおいてもそうです。2階建て以下200㎡未満の建物の大規模修繕・大規模模様替えには、特例として建築確認申請は不要とされていました。しかし改正後は、4号はなくなり、1号〜3号の3つの区分になっています。2階建て200㎡未満の建物は、2号扱いになり、建築確認申請が必要となります。それは、今まで必要無かった大規模修繕の確認申請が必要になる事。では、大規模修繕・大規模模様替えとは何でしょう? それは、主要構造部(柱・壁・床・屋根・梁・階段)の50%を超える修繕工事等の事です。つまりこれは、いい加減なリノベーションをさせない=安全・健全はリノベーションを提供するという事だと思います。当然、空き家問題にも大きく影響します。お悩みを抱えている所有者様、先ずは、お気軽に「空き家相談」お声掛けて下さい。お待ち致しております。

タイトルとURLをコピーしました