空き家・空き地の税制 固定資産税 その1

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。今回のブログは、空き家・空き地の税制 固定資産税について基本的なお話しをさせて戴きます。土地を所有しますと、固定資産税が発生します。土地に建物が無い場合と有る場合で計算方法が違ってきます。では、建物が無い場合ですが、課税標準額×1.4%になります。例えば、課税標準額が3000万円だとすると、3000万円×1.4%=42万円になります。(※計算式は自治体で違ってきます。) 次に建物が有る場合ですが、土地の広さが200㎡までは、固定資産税が6分の1になり、200㎡を超えた部分についても固定資産税が3分の1になります。例えば、土地の広さが500㎡だとしますと、3000万円÷500㎡×200㎡÷6×1.4%=28,000円 3000万円÷500㎡×300㎡÷3×1.4%=84,000円 合計112,000円になります。建物が有無で随分変わってきますよね。じゃあ、古い空き家を解体するより建てたままの方が良いなぁ と思われるかも知れませんが、そう上手くいかない事を、次回のブログでお話ししますね。

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