農地転用

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。前回のブログで、空き家だけではなく、所有者不明の空き地も増え続けているお話しをさせて戴きました。空き家同様にとても申告な問題です。空き地の中には、農地だったりすることも有ります。親の農地を相続したは良いけど、農業はやらないし、家は都心に買ったし、どうしよう😥・・・ なんてお話しも聞いたりします。農地ですから、基本的には家は建てられないし、売買も出来ない ですが、農地を転用することで、建築や売買も可能になります。それが農地転用です! 然るべき申請手続きををしていきます。これは、農地法に基づいて行います。主に、農地法第3条・農地法第4条・農地法第5条になります。長くなりますので、内容は次回にしますね😊 兎に角、活用方法は有るということです🤗


タイトルとURLをコピーしました