相続土地国庫帰属制度 後編

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。相続土地国庫帰属制度の後編です。この制度は、空き家・空き地対策の一つだと私は思っております。法務大臣の承認を受けて、国庫に帰属させるこの制度には、いくつものハ一ドルが有ります。先ず、それは、相続・遺贈されて所有した土地であること つまり、売買で所有した土地は、要件を満たしていないのです。また、その他、更地であること、抵当権設定がないこと、境界がはっきりしてること、隣地と訴訟等の争いがないこと等々。要件は幾つか有りますが、空き家・空き地問題が少なくなればと、この制度に期待しています。

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