生産緑地地区 その1

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。生産緑地とは、都市計画法によって、「生産緑地地区」と指定された市街化区域内の農地のを言います。生産緑地の指定を受けることで、固定資産税や相続税が優遇されます。市街化区域で宅地として所有していると、税金が高くなってしまいますからね。ただ、生産緑地地区に指定されるには、幾つかの条件が有ります。また、指定されたら30年間の営農義務が発生します。この生産緑地は、いつ法として定められたのでしょうか? ご存知の方もいらっしゃると思いますが、1992年に生産緑地法で定められました。そして、30年経った2022年の今年、解除されます。一体どうなるのでしょうか? 続きは、次回のブログで紹介致します。

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