空き家・空き地の税制 固定資産税 その2

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。前回の続きで、空き家・空き地の税制 固定資産税のお話しです。土地を所有しますと固定資産税が発生します。前回でもお話ししたように、建物の有無に依って、税金の計算式が違ってきます。建物が有る場合の方が、固定資産税は安く済みます。所謂、住宅用地の特例ですね。古い空き家をそのままにしていた方が税金が安く済むのでは? と所有者様は思われるかも知れませんね。しかし、そうはなりません。平成27年に空き家対策特別措置法が施行されました。これにより、特定空き家に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなります。特定空き家については、以前のブログでも述べさせて戴いておりますので、ご参照ください。先ずは、特定空き家に指定されないように管理をしていきましょう。中々管理が出来ないという所有者様は、弊社へご相談下さいませ。

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