謄本

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。皆さんは、謄本をまじまじと見た事有ります? 不動産を購入したり、相続したりした時くらいですよね、多分。先ず謄本は、「土地」・「建物」とに分けられます。土地の場合、所在地は地番で表示されます。地番とは、土地の番号で住居表示ではありません。そして地目が何かを表記されます。地目が宅地だと建物を建てられます。土地の面積も表記されます。下の段では、権利が表記されており、「甲区」と「乙区」に分けられます。甲区は所有者の表記 乙区は抵当権等の表記になります。抵当権等が無ければ、乙区の表記はありません。謄本を見る機会があったら、意識して見て下さいね。

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