道路

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。建物は、宅地が幅員*4m以上の道路に2m以上接道してないと、建築出来ない事を皆様ご存知ですか? (*幅員6m以上の行政も有ります )。おそらく、建物を所有している方は、ご存知かと思います🤗 但し、どの道路でも上記内容を満たしていれば、建築出来るという事でもないんですよ! 建物を建築出来る道路は、建築基準法の道路と呼ばれ、それ以外の道路を法定外道路と呼ばれています。いくら上記内容を満たしていても、法定外道路だと建築は出来ません😱 稀に売り中古建物物件で、再建築不可を目にする事も有ります。原因は、接道2mを満たしていない場合が多いですが、接道している道路が法定外道路となっている事も有るんですよね🤔 実は、相続した空き家がそうだ! って事もあるかも知れませんね。道路は、建物と密接な関係なんですね!😌

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