境界標

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。土地・建物を購入された時、皆様は境界標を確認されてますよね? 隣地や道路・水路との境 不動産の売買契約書の約款に、「境界明示」の項目が有って、売主は買主に対して、引き渡し前迄に境界を明示しなければならない という文言が有ります。でも、契約時は緊張してるし、不動産用語が沢山有るから多分、何となくそんな文言有ったなぁって感じですよかね😊 境界標は、大切な財産である土地を守ってくれます。この境界標ですが、昔から所有している土地、例えばご実家の土地等々は、以外と無かったりします。境界標が無いとどうなるか? 隣地住人さんとのトラブルが発生する可能性が有ります。「杭を残して杭を残さず」「杭違った時は杭改める」という言葉が有るみたいです。皆様も境界標、確認してみて下さいね😌 

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