道路の幅員が4mと6mが共存

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。建築と道路に関係するブログは、以前にご紹介させて戴きました。建物を建築する際、その敷地(宅地)は道路(建築基準法の道路)に2m以上接道する必要が有ります。更に、その道路の幅員は4m若しくは6m以上の必要が有ります。この4m若しくは6mというのは、行政に依って異なります。私の住んでいるさいたま市岩槻区が岩槻市だった頃、4m幅員を6mにしましょうと条例で決まり、建築の際はセットバック(市に道路を採納する)する事に依って道路の幅員を広げました。が、岩槻市がさいたま市に合併すると、さいたま市は、道路幅員が4m以上の為、建築の際もセットバックする必要が無くなりました。こうして、4mと6mの道路が共存する事になりました。この凸凹幅員の道路、採納された方はどう思っているのでしょうかね🤔

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