農地転用

社長のブログ

こんにちは! 代表の平川です。前回の続きで、農地に関してのブログです。農地を転用には、農地法第3条・第4条・第5条があります。     第3条は、農地をそのまま売却することですが、買主さんには、農業に関する幾つかの決まり事が有ります。 第4条は、所有の農地を他の用途に変更する場合です。家や駐車場、太陽光発電する等々です。 第5条は、他者の農地を取得し、農地を他の用途に変更する場合です。マイホームの為というケ一スが多いですかね😌 こういった様に、農地を転用することで、様々な活用の可能性がみえてきます。 但し、農地転用出来ない農地もあります。例えば、農振地域等々。農地転用を検討される場合は、まず行政に確認ですね! 弊社でも、ご相談承っております、お気軽にどうぞ!

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